中小企業 事業主の皆様に「安心」の
一致会 労働保険事務組合のご紹介
労働保険事務組合について
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
一致会では中小企業 事業主の皆さまを対象に、労災保険特別加入の手続きを行っております。
津田経営管理事務所は、労働保険事務組合/一致会(厚生労働大臣認可)を併設しています。
私たちにお任せいただければ、事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入でき、従業員とほぼ同じような保険の給付が受けられます。
中小企業の事業主・役員は「現場」で働くことが多いもの。
労災保険に特別加入いただき、業務中の事故や怪我に対する”万が一の備え”をおすすめします。
労働者を1人でも雇っていれば、労働保険に加入する義務があります。
労働保険とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険で別個に行われていますが、労働保険料の徴収等については、 両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働保険への加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利です。
依頼できる手続き
労働保険料の申告及び納付に関する手続き。
保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き。
雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き。
労働保険の特別加入申請、変更申請脱退申請等に関する手続き。
労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き。
その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出・報告等に関する手続き。
手続き委託のメリット
メリット.1
概算労働保険を年3回に分けて納入することができます。
(保険料額は問いません)
労働保険事務組合に委託をしていない事業所は、納付する概算保険料の額が40万円(労働保険のみ又は雇用保険のみ成立している 事業所については20万円)以上でなければ分割で納付することはできません。
メリット.2
事業主や法人役員・家族従業員等が労災保険に加入することができます。
本来は労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。
メリット.3
事務処理の一切を事業主に代わって行いますので、事業主の事務が軽減されます。
係官庁への事務手続きや労働保険料の申告及び納付を、事業主に代わって行うことで、事業主の労力が省け、時間の有効活用ができます。 また、事務員などにかかる費用の節約にもなります。
一致会労働保険事務組合 会費一覧
新規
労働者数 | 1~5名 | 6~10名 | 11~15名 | 16~20名 | 20~30名 |
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会費(月額) | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
顧問先価格
労働者数 | 1~10名 | 11~20名 | それ以上 |
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会費(月額) | 2,000円 | 3,000円 | 要相談 |
年3回の労働保険料納付の際に、会費(4か月分)を合わせて請求させていただきます。
新規設立の費用
雇用保険の事業所設置届、従業員様の雇用保険加入手続き
労働者数 | ~10名 | ~30名 | ~50名 |
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費用 | 50,000円 | 70,000円 | 100,000円 |
労災保険の成立届の提出、概算労働保険料の計算を行います
労働者数 | ~10名 | ~30名 | ~50名 |
---|---|---|---|
費用 | 50,000円 | 70,000円 | 100,000円 |
※税抜価格です。
労働保険事務組合と津田経営管理事務所のできること
労働保険事務組合の機能を備えた社労士事務所「津田経営管理事務所」であれば、
労災保険特別加入の手続き以外にも社会保険や年金のご相談などまとめてお任せいただけます。
労働保険事務組合 | 社会保険労務士 | 津田経営管理事務所 労働保険事務組合 + 社会保険労務士 |
|
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労災の特別加入 | |||
労働保険料の分割払い | △ | ||
雇用保険の給付請求 | |||
社会保険手続き | |||
年金相談 | |||
労務管理相談 |
当事務組合は、社会保険労務士が運営しているため、上記の表に記載の全ての業務をカバーできます。
委託できる事業主
常時使用する労働者が、下記の人数以下の事業主様が加入できます。
業種
金融・保険・不動産
小売業・卸売
50人
業種
サービス業
100人
業種
その他の事業
300人
労災保険の給付内容は、次表のとおりです。
なお、通勤災害についても、概ね同じ内容の給付が支給されます。
給付の種類 | 給付の内容 |
---|---|
療養補償給付 | 業務上の傷病のための療養は原則としてすべて |
休業補償給付 | 給付基礎日額の60%(このほかに20%の特別支給金)傷病が治癒した後身体に障害が残った場合その障害の程度に応じて次の額を支給 |
障害補償給付 | 障害等級第1〜第7級(1年につき給付基礎日額の313日〜131日の年金) 障害等級第8〜第14級(給付基礎日額の503日〜56日の一時金) |
遺族補償給付 | 業務上死亡したときに一定範囲の遺族に1年につき給付基礎日額の153日〜245日の年金を支給。 年金受給者がいないときは一定の範囲の遺族に給付基礎日額の1000日分の一時金を支給 |
葬祭料 | 業務上死亡した者の葬祭を行った者に給付基礎日額の30日分+定額を支給 |
傷病補償年金 | 病養開始後1年6ヶ月で治らず傷病等級に該当する場合1年につき給付基礎日額の313日〜245日分の年金を支給 |
介護補償給付 | 障害補償年金又は傷病補償年金の受給者で常時又は随時介護を要するものについて、自宅等での介護費用 (一定の額が限度とされています。)を支給 |